改葬、墓じまいと道路使用許可申請、道路占用許可申請

 このページでは、改葬や墓じまい、無縁墳墓改葬と、道路使用許可申請、道路占用許可申請について解説しています。

 道路使用許可申請や道路占用許可申請という法律の制度は、改葬や墓じまいをする方もほとんどご存知無いと思います。

 また、石材店さん、石屋さんも道路使用許可申請、道路占用許可申請という法律の制度をご存知無いことがほとんどです。

 ですが、道路使用許可申請、道路占用許可申請という法律上の制度をうまく使うことで、改葬、墓じまいに必要な費用、また、お墓を建てる場合の費用を節約することもできます。

 このような「法律上の制度」を上手に使用して、改葬、墓じまいに必要な費用、あるいは、お墓を建てるときの費用を安く済ませる方法は、法律専門職である行政書士でなければ使いこなせません。

 改葬、墓じまいと、道路使用許可申請、道路占用許可申請に精通した専門とする国家資格者である行政書士が詳しくご紹介します。

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士による、代理、代行などの業務のご案内

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士による、代理、代行などの業務のご案内

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改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行の費用の見積もり依頼、お問い合わせ、ご依頼はこちら

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さくら行政書士事務所のご案内

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。

衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。

 衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

改葬、墓じまいと道路使用許可申請

 改めて、このページのトップ写真を載せます。

改葬、墓じまいと道路使用許可申請、道路占用許可申請

道路に資材車(トラック)を停める

 画面中央のお墓は、道路に面して建てられていることがわかります。

 このような場所にあるお墓を墓じまいして改葬することになった場合、どのようにしたら費用を安く済ませることができるでしょうか。

 墓じまいして改葬するお墓、墓石を解体して、お墓の中を運ぶよりも、このお墓に面した道路に資材車(トラック)を停めて解体した墓石を積み込んだ方が移動距離がはるかに短くて済みますし、必要な時間も手間も少なくて済みます。

 墓じまいして改葬するときのお墓の撤去費用は、石材店、石屋さんの実働時間によるところも大きいので、このお墓に面した道路に資材車(トラック)を停めて解体した墓石を積み込んだ方が、墓石の解体撤去費用は大幅に安くすることができます。

道路にユニック車を停める

 さらに、この道路にユニック車という「トラックにクレーンが付いた車両」を停めれば、ほとんど工事をしないでクレーンを使ってトラックに墓じまいして改葬する墓石を乗せることもできます。

 このとき、石材店さん、石屋さんの実働時間はほとんどありませんので、かなり大きく墓石の解体撤去費用を安くすることができます。

 さくら行政書士事務所の経験では、仮にこのお墓を解体撤去する場合には、この道路にユニック車(トラックにクレーンを乗せた車両)を停めることで費用を大幅に安くできます。

道路使用許可

道路に車両を停めて作業をする場合には道路使用許可が必要

 では、どのようにして、この道路に資材車(トラック)やユニック車(トラックにクレーンを乗せた車両)を配置することができるのでしょうか。

 これはお墓に関する法律とは全く違う法律ですので、法律を専門とする国家資格者である行政書士でなければ適切に手続きをすることは難しいでしょう。

 この場合、道路交通法(1960年(昭和35年)法律第105号)第77条第1項第1号に基づき、「道路使用許可」を受ける必要があります。

道路交通法(1960年(昭和35年)法律第105号)第77条第1項第1号
(道路の使用の許可)
第77条 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。
一 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105

 法律の専門家、道路交通法の専門家でなければなかなか読み解くことも難しいと思います。

 簡単にまとめれば、「道路で作業をしようとする者は、所轄警察署長の許可を受けなければならない。」ということが規定されています。

 この許可のことを、「道路使用許可」と呼びます。

道路使用許可申請は難しい

 ただ、この道路使用許可は行政書士のような専門職で無ければ申請はかなり困難です。

 必要な書類や資料はそれぞれの都道府県によって異なりますから、それぞれの都道府県の条例や規則をよく理解しなければ申請することはできません。

 また、この写真の道路に資材車(トラック)やユニック車(トラックにクレーンを乗せた車両)を配置したら他の車両が通行できなくなってしまいます。

 そのために、適切な迂回路を設定したり、誘導員を配置したりしなければなりません。

 このように道路使用許可申請は複雑で、一般の石材店さんや石屋さんでは「道路使用許可申請なんて聞いたこともないし、取ったこともない。申請の方法なんて全然わからない。」という場合も珍しくありません。

道路使用許可申請は精通している行政書士に依頼を

 そこで、道路使用許可申請を適切に行うのが、専門職である行政書士の仕事です。

 もちろん、全ての行政書士が道路使用許可申請に精通しているわけではありません。

 道路使用許可申請を専門とする行政書士に依頼すれば、早いスピードで、適切な許可を取得することができます。

さくら行政書士事務所は「墓地行政法規」と「道路行政法規」を専門としています

 さくら行政書士事務所は取り扱い業務が二つしかありません。

 ですが、その二つしかない取り扱い業務が「改葬や墓じまい、無縁墳墓改葬などの墓地行政法規」と「道路使用許可申請、道路占用許可申請などの道路行政法規」に関するものです。

 「改葬、墓じまいの墓石の解体のために道路使用許可申請をする」というのは、さくら行政書士事務所の得意中の得意の業務です。

 道路使用許可申請を受任する費用もかかってしまいますが、それ以上に墓石の解体撤去費用が安くなりますから、ほぼ間違いなく道路使用許可申請をすることでご依頼者の支払う費用の総額は安くなります。

 改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬を検討していて、対象となるお墓が道路からアクセスしやすい、という場所にある場合は、道路使用許可申請をして、所轄警察署の道路使用許可を受けて、道路から作業する方が費用の総額が安くなります。

 そのようなお墓の改葬、墓じまいの場合には道路使用許可をぜひご検討ください。

道路占用許可

お墓を建てる場合や墓石の引っ越しの場合は、足場が有効なこともある

 改葬、墓じまいで墓石を解体する場合には少ないと思いますが、上記の写真の場所にお墓を建てる場合や、他のお墓から墓石を引っ越して移動してくる場合には、道路に足場を建てて作業をした方が楽に作業ができる場合があります。

 もちろん、これも支払う費用の節約につながります。

 足場を建てる工事を検討する価値は大いにあると思います。

足場設置許可申請には、道路占用許可と道路使用許可の両方が必要となる

 足場の設置は極めて複雑な法律手続きが必要です。

 建築を専門とする方でも申請が複雑でできない、という方も珍しくありませんので、石屋さんや石材店さんが申請をするのはほぼ不可能です。

 なかなか無いと思いますが、場合によっては労働基準監督署に足場設置届を提出する必要があります。

 この手続きは極めて複雑ですので、石屋さんや石材店さんが申請をするのはほぼ間違いなく不可能です。

足場設置許可申請は精通している行政書士に依頼を

 そこで、足場設置許可申請を適切に行うのが、専門職である行政書士の仕事です。

 もちろん、全ての行政書士が足場設置許可申請に精通しているわけではありません。

 足場設置許可申請を専門とする行政書士に依頼すれば、早いスピードで、適切な許可を取得することができます。

さくら行政書士事務所は「墓地行政法規」と「道路行政法規」を専門としています

 繰り返しになりますが、さくら行政書士事務所は取り扱い業務が二つしかありません。

 ですが、その二つしかない取り扱い業務が「改葬や墓じまい、無縁墳墓改葬などの墓地行政法規」と「道路使用許可申請、道路占用許可申請などの道路行政法規」に関するものです。

 「改葬、墓じまいの墓石の解体のために足場設置許可申請をする」というのは、さくら行政書士事務所の得意中の得意の業務です。

 足場設置許可申請を受任する費用もかかってしまいますが、それ以上に墓石の工事費用が安くなりますから、ほぼ間違いなく足場設置許可申請をすることでご依頼者の支払う費用の総額は安くなります。

 改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬を検討していて、対象となるお墓が道路からアクセスしやすい、という場所にある場合は、足場設置許可申請をして、所轄警察署の道路使用許可と道路管理者の道路占用許可を受けて、道路から作業する方が費用の総額が安くなります。

 そのようなお墓の工事の場合には足場設置許可をぜひご検討ください。

さくら行政書士事務所の、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行のご案内

大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算400件以上の改葬、墓じまいなどの代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。

大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所

 大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬、海外・日本国外にあるご遺骨を日本に移す手続きなどを代理、代行します。

 大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

 失礼を承知で率直に申し上げると、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている方よりも専門知識があります。

 実際に、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている部署のご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。

 厚生労働省の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。

 家庭裁判所に改葬、墓じまいの代理人として選任された実績もございます。

 また、お墓に関する法律の専門家として、論文や書籍の執筆も行っております。

 もちろん、 これだけハイレベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ石屋さん、石材店さんは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。

圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所は、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所です。

 2006年8月の開業以来、通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきました。

 今でこそ、少しずつ、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。

 これだけ圧倒的多数の改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・16年以上の実務経験」

 このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。

 「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。

衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。

 衆議院議員の特別顧問ですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。

 また、衆議院議員の特別顧問ですので、必要に応じて、厚生労働省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)や行政手続法などについての質疑をすることができます。

 「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。

 さらには埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)の改正にも関与できます。

 衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

代理、代行の受任地域

 日本全国、全ての地域、都道府県で直接、受任します。

 おかげさまで開業以来、北は北海道から南は沖縄県まで、日本全国で代理、代行のご依頼をいただいております。

行政書士以外が改葬、墓じまいを代理、代行をすることはできません

 行政書士ではない一般の会社が、改葬許可申請書などの作成を代行することは、行政書士法などの法律で禁止されている違法行為であり、懲役刑や罰金刑を含む刑罰の対象となります。詳細はこちらのページをご参照ください。

改葬、墓じまいの代理、代行の資格

 例えば石材店や、墓じまい代行会社、墓じまい代行業者などが、改葬許可申請や墓じまいに必要な申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。

 ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。

離檀料の交渉や、訴訟、裁判

 現在のお墓が寺院墓地、お寺の墓地の場合、「高額な離檀料を請求されないか」「高額な離檀料を請求されたらどう対応したらいいか」とお悩みの方もいらっしゃると思います。

 相手がいることですので「100%」と断言することはできませんが、改葬、墓じまいを法律職、国家資格者である行政書士に代理、代行を依頼することで、高額な離檀料を請求されるリスクは確実に減少できます。

 また、離檀料の交渉の代行をすることは弁護士にしかできません。

 離檀料の交渉や、訴訟、裁判になった場合でも弁護士と共同でサポートします。

 高額な離檀料を請求されたら、というご心配が減少するのも国家資格者である行政書士に改葬、墓じまいの代理、代行を依頼する大きなメリットです。

 もちろん「墓じまい代行業者」「墓じまい代行会社」ではこのようなことはできません。

代理、代行の受任費用

 改葬、墓じまい、お墓の移転、お墓の引っ越しの代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。

 無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。

 代理、代行の委任契約費用の見積もりは、お気軽に下記のページよりご請求ください。

 また、改葬、墓じまいなどについてご不明な点も、下記のページよりお問い合わせください。

 見積もりは無料で作成しますので、費用のご負担はございません。

 どうぞお気軽にお声かけください。

 ここまでお読みいただきまして、ありがとうございます。