改葬、墓じまいに必要なもの

 このページでは、改葬、墓じまい、お墓の移転・引っ越しを行うときの進め方、改葬、墓じまい、お墓の移転・引っ越しの流れを、専門の国家資格者である行政書士が解説します。

 また、改葬、墓じまい、お墓の移転・引っ越しを行うときに必要なもの、必要な資料などもあわせて専門の国家資格者である行政書士が解説します。

 このページをご覧いただけば、改葬、墓じまい、お墓の移転・引っ越しの進め方や流れ、必要なものや資料の概略がわかります。

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士による、代理、代行などの業務のご案内

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士による、代理、代行などの業務のご案内

 改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士による代理、代行などの業務のご案内はこちらのページをご参照ください。

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行の費用の見積もり依頼、お問い合わせ、ご依頼はこちら

 改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬、お墓の引っ越しなどの代理、代行の費用の見積もり依頼、お問い合わせ、ご依頼はこちらのページをご参照ください。

さくら行政書士事務所のご案内

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。

衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。

 衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

改葬、墓じまいを行うためには、様々な書類・資料と、手続き、手配が必要となります。

 改葬、墓じまい、お墓の移転・引っ越しを行うためには様々な書類や資料が必要となります。

 また、お寺のご住職や司祭などの宗教者さま、石材店、石屋さんなどの業者さんの手配が必要となります。

改葬、墓じまい、お墓の移転・引っ越しに必要な書類、資料、申請書など

改葬や墓じまいに必要な書類、資料などの一覧

 まず、改葬、墓じまい、お墓の移転・引っ越しに必要な書類、資料、申請書などを整理します。

 改葬、墓じまい、お墓の移転・引っ越しを行うためには、新しいお墓や納骨堂などの改葬先、新しいお墓の用意の他に、一例として、以下の書類や資料が必要となります。

  1. 新しいお墓の「墓地管理者」が発行する「墓地使用許可証」「墓地使用承諾書」など(お墓や納骨堂によって、名称が異なります)。
    これらの書類の代わりに「受入証明書」などを発行してもらう場合もあります。
  2. 現在のお墓の「墓地管理者」が発行する「埋蔵証明書」「埋葬証明書」「収蔵証明書」。
    ※これらの書類は、名称は似ていますが、法的には全く別の内容の書類ですので、注意が必要です。
     必要な書類を間違えると法律上の申請の内容が変わってしまい、トラブルになる事例もございますので注意が必要です。
     どの証明書が必要となるかは、事案によって異なります。
  3. 現在のお墓の「墓地使用者」が発行する「改葬承諾書」。
  4. 現在のお墓に眠っていらっしゃる故人の名前、死亡時の本籍や住所、死亡日、申請者との続柄などを記載した「改葬許可申請書」を人数分。
  5. 現在のお墓に眠っていらっしゃる故人の記載されている戸籍全部事項証明書や除籍全部事項証明書、戸籍謄本や除籍謄本、ないし改製原戸籍。
  6. 現在のお墓や納骨堂が所在する場所の市区町村長が発行する「改葬許可証」を人数分。
  7. 現在のお墓を返還するための「墓地返還届」など。
    現在のお墓や納骨堂が公営墓地(東京都立霊園や、各自治体の市営霊園など)の場合は「墓地返還許可申請書」など。
  8. 改葬先のお墓や納骨堂が公営墓地(東京都立霊園や、各自治体の市営霊園など)である場合には、ご納骨のための「埋蔵申請書」「収蔵申請書」など。

 なお、これらは一般的に必要となるものですが、市区町村によって、また、お墓や納骨堂の種類や、改葬、墓じまいの方法によっては必要なものが大きく異なることもあります。

改葬、墓じまいに必要な書類、資料は多くて複雑です

 いかがでしょうか、改葬、墓じまい、お墓の移転・引っ越しに必要な書類を列挙しただけでも「かなり多いな」「かなり煩雑だな」という印象を受ける方が多いのではないでしょうか。

 改葬、墓じまい、お墓の移転・引っ越しを専門にする国家資格者である行政書士として率直に申し上げますが、以上の書類や資料を、法律上の意味や内容を間違えないで、正確に揃えることは簡単ではありません。

「改葬許可申請書」の作成だけで一苦労です

 例えば、「改葬許可申請書」は記載すべき事項も多く、記入を求められる内容が市区町村ごとに異なっていることもありますので、戸惑いやすい書類です。

 また「改葬許可申請書」は原則として、故人のご遺骨一体ごとにそれぞれ一通必要となりますから、複数の故人が納められている場合、原則として人数分の書類を整える必要があり、かなりの分量の書類を用意する必要も出てきます。

 「改葬許可申請書」には、現在のお墓や納骨堂に眠っている故人の死亡年月日や死亡時の本籍地や住所、申請者との続柄などを正確に記載しなければなりません。

 これらが不明の場合には、戸籍や除籍などを取り寄せて確認する作業も必要となることがあります。

 これは戸籍を一つ一つ過去に遡っていく作業になりますので、普段、戸籍を読む機会の少ない方には大変な作業となる場合があります。

 また、直系の先祖以外の戸籍は開示請求できないことがありますので、直系の先祖以外の戸籍を取得するときには、戸籍を職務請求する権限のある行政書士、弁護士などの国家資格者に依頼する必要がある場合があります。

法律の知識が必要になります

 さきほどの、改葬、墓じまい、お墓の移転・引っ越しに必要となる書類、資料のリストをご覧になって「よく似たことば」が多かったと思います。

 例えば「墓地管理者」や「墓地使用者」は言葉は似ていますが、法律上は全く別の概念です。

 また、「埋葬証明書」「埋蔵証明書」「収蔵証明書」も言葉はかなり似ていますが、法律上は全く別の概念です。

 これらを間違えてしまうと、法律上、全く異なる申請になってしまい、全く異なる許可になってしまう場合もあります。

 これはトラブルの原因になります。

 もちろん、法律をご自身で詳しく勉強して、お墓に関する法律の知識を身につければいいことですが、自分でお墓の法律を勉強することも簡単ではないと思います。

 ちなみに、親切な石屋さん、石材店さんは、改葬、墓じまい、お墓の移転・引っ越しの書類や資料について教えてくれる場合もあるかと思いますが、石屋さん、石材店さんは「法律の専門家」ではありません。

改葬、墓じまい、お墓の移転・引っ越しに必要な手配、準備、流れなど

 もちろん、改葬、墓じまい、お墓の移転・引っ越しに必要なのは書類や資料だけではありません。

 書類や資料以外にも、様々な手配や準備が必要となります。

墓石の解体撤去・墓地の整地、更地にする石屋さん、石材店さんの手配

 現在の石でできたお墓、改葬元のお墓の使用を止めて墓じまいをする場合には、現在の墓石を移転・引っ越しするか、または、墓石を解体撤去したり、墓所を更地にしたりして墓地管理者(お寺、寺院や霊園)に返還する手配が必要となります。

 法律上の根拠規定は、まずは契約によることが多いです。

 東京都立霊園や、各市町村の公営墓地、公営霊園の場合には使用条例に「墓所が不要となった場合には、墓地使用者の責任で、墓所を更地に戻して返還すること。」という規定が入っていることがほとんどです。

 お寺の墓地や霊園で墓地使用規則が定められている場合にも、ほぼ常に同様の条文が入っています。

 もちろん、これはご自身で作業を行うことはできませんから、作業を依頼する石屋さん、石材店さんの手配が必要となります。

 石屋さん、石材店さんに知り合いがいたり、つてがあったりする場合ならいいですが、そうでない場合には実際に依頼する石屋さん、石材店さんを探さなければなりません。

 石屋さん、石材店さんを探すといっても、業者さんによって費用はかなり異なりますし、墓石の解体に慣れていない石材店さんですと工事が上手にいかない事例もあります。

 また、費用を安くしよう、安価に墓石の解体を提供しようとするあまり、解体した墓石を不法廃棄して摘発され、刑事事件になっている事案もあります。

 墓石の解体費用を安くしたい、安価な石材店さんに依頼したい、というのはもちろん大切なことですが、悪質な石屋さん、石材店さんで墓石を不法廃棄されては問題になってしまいます。

 墓石の解体を安価で、かつ、墓石撤去に慣れていて信頼のできる石屋さん、石材店さんを見つける作業は簡単ではありません。

石屋さん、石材店さんを依頼する流れのポイントが難しい

 そして、実際に難しいのが、改葬、墓じまい、お墓の移転・引っ越しの流れの中で、どのタイミングで石屋さん、石材店さんを探して契約するか、というポイントです。

 お寺によっては、いわゆる「指定石材店」という制度を採用しているところもあり、このようなお寺では、お寺が指定した石屋さん、石材店さんでなければ墓石の解体工事などができないことになっています。

 実際に改葬、墓じまい、お墓の移転・引っ越しの流れを考えると、「指定石材店」があるお寺の場合には石材店さんを探して依頼することはできないことになります。

 このような場合もありますので、改葬、墓じまい、お墓の移転・引っ越しの流れの中で、どのタイミングで石屋さん、石材店さんを探して契約するかはかなり難しいポイントになります。

 最初に石屋さん、石材店さんと契約してそれからお寺に相談に行って「指定石材店」があった場合には最初の契約をする作業が無駄になってしまいます。

 一方、最初にお寺に相談に行って「指定石材店があるか?」を問い合わせるのは心情的に簡単ではないと思います。

 なお、指定石材店制度は独占禁止法違反であるとの疑義も強くあるところですが、このページでは深入りはしないことにします。

 改葬、墓じまい、お墓の移転・引っ越しの流れの中で、どのタイミングで石屋さん、石材店さんを探して契約するかはご自身で進める場合にはかなり難しいポイントです。

「全国対応」をうたう、石屋さん、石材店さんのマッチングサービスをするインターネットサービスは?

 なお、最近は「全国一律価格で、石材店を紹介する」というインターネットのマッチングサービスもありますが、率直に言って、改葬、墓じまいに慣れた専門家である行政書士の評判は決して良くないのが現実です。

 このような業者さんは「全国展開」「明朗会計」「安価」などとうたい、綺麗なウェブサイトを作ったり、広告宣伝をしている場合もありますが、現実に行っていることは端的に言えば「インターネットでのマッチングサービス」です。

 改葬、墓じまいを検討するお客さんを探して、墓石を解体、墓地の整地を行う工事を紹介して、その工事費の一定額を「紹介料」として中抜きするビジネスモデルです。

 このようなインターネットのマッチングサービス業者さんに依頼すると、大きな割合の手数料・マージンを中抜きされますので、実際に作業する石屋さん、石材店さんに支払われる金額からするとかなり割高になってしまいます。

 それならば、信頼できる石屋さん、石材店さんを探して直接契約した方が安価に工事ができます。

 参考までに一例を挙げると、さくら行政書士事務所がよく依頼している石材店さんに、「全国対応をうたうインターネットの墓じまいマッチングサイト」から連絡があったそうです。

 そのときの条件は石材店さんの売り上げの30パーセントを「紹介料」として「墓じまいマッチングサイト」が取るというものだったそうです。

 このような形態が一般的に行われていることを考えると、信頼できる石材店さん、石屋さんと直接契約しただけで、墓石の工事費用、墓地の整地費用が30パーセント節約できることになります。

 確かに、信頼できる石材店さんを一般の方が探すのは大変な作業です。

 この点は、改葬、墓じまいに習熟した行政書士に改葬、墓じまいの代理、代行を依頼する大きなメリットです。

 さらに、このような「全国で墓じまいを引き受けます」と広告宣伝している業者さんは、墓じまい代行業者、改葬代行会社のようになっています。

 このような「墓じまい代行業者」、「改葬代行会社」を非常に嫌ったり、拒否反応を示したりするお寺も増えています。

 「全国対応」をうたう、石屋さん、石材店さんのマッチングサービスをするインターネットサービスは、紹介料という「費用の中抜き」によって割高になる場合があることや、お寺の評判や印象が悪くトラブルの原因になる場合も少なくなく、さくら行政書士事務所としてはご利用はお勧めしません。

宗教行事の手配

 改葬、墓じまい、お墓の移転・引っ越しには宗教行事も欠かせないことが多いです。

 特に、お寺などの宗教施設の墓地や納骨堂の場合には宗教行事は必須のものです。

 さくら行政書士事務所では、2006年の事務所開業以来、300件以上の改葬、墓じまいの代理、代行を受任していますが、宗教施設のお墓で宗教行事が不要だった事案は一件しか経験していません。

 なお、唯一の事案は、いわば檀家を「破門」されるようになって改葬した案件なので極めて特殊なものです。

 数で言えばお寺の場合が多いですが、神道(黒住教、天理教、金光教などを含みます)やキリスト教といった他宗教はもちろん、創価学会や幸福の科学、パーフェクト リバティー教団などの宗教団体のご依頼も受任しています。

 さくら行政書士事務所では、ご依頼者、クライアントに代わって宗教行事にも参加しますので、信者の方でないとなかなか訪れる機会も無い、黒住教、創価学会、幸福の科学についても複数回受任し、本部を訪れたことも何度もあります。

 さくら行政書士事務所はいわゆる無宗教者で、どんな宗教行事でも参加できます。

 またお寺の墓地ではない場合、公営霊園(東京都立霊園や、各自治体の市営霊園など)や地域の共同墓地の場合も、宗教行事をして、いわゆる「魂抜き」のお経をあげてもらわないと工事をしない、という石屋さん、石材店さんも多いです。

 公営霊園や地域の共同墓地の場合でも、宗教行事の手配はほぼ必須です。

 このような場合には、お経をあげてくださるご住職を探して依頼しなければなりません。

ご遺骨の移送、洗浄、粉骨などの手配

 改葬、墓じまいする場所が遠方だったり、お墓や納骨堂の中のご遺骨が多くて運びきれなかったりする場合には、ご遺骨の移送を扱っている業者さんを探して依頼して、ご遺骨の移送の手配が必要となることもあります。

 改葬先が納骨堂である場合には、ご納骨の前にご遺骨を洗浄して乾燥することを求められる場合が多いです。

 ですが、ご遺骨の洗浄や乾燥をご自身で行うのはかなり困難ですので、専門の業者さんを手配する必要があります。

 改葬先のお墓や納骨堂のスペースが小さくてご遺骨が納まりきらない場合には、ご遺骨を粉骨してパウダー状にする場合もあります。

 やはり、ご遺骨を粉骨してパウダー状にするという加工をご自身で行うことも極めて困難ですので、専門の業者さんを探して手配する必要があります。

 現在のお墓の中で、故人のご遺骨が納められているお骨つぼが劣化していたり、破損したりしている場合には、新しいお骨つぼを用意して移し替える必要もあります。

 この場合には新しいお骨つぼを調達する必要があります。

 このように実際の改葬、墓じまい、お墓の引っ越しの場面では「細かいもの」「地味なもの」もたくさんありますので、必要となる「作業」「手配」はかなり多いです。

改葬、墓じまい、お墓の移転・引っ越しのための手配も多い

 いかがでしょうか。

 もちろん、必要になる作業は事案によっても異なりますが、どの作業も、ご自身ではご経験が無いという方が多いように存じます。

 経験したことの無い作業や手配がたくさんあることも、改葬、墓じまい、お墓の移転・引っ越しの特徴の一つです。

改葬、墓じまい、お墓の移転・引っ越しに必要な書類・資料・手配などの流れのまとめ

多くの労力、手間、時間が必要です

 このように、改葬、墓じまい、お墓の移転・引っ越しを行うためには、様々な申請書、書類や資料を集めて、市区町村・行政機関に申請を行う必要があります。

 そして同時に、多くの業者さんの手配、そして作業が必要となります。

 そのためには複雑かつ多数の手続きや手配をしなければなりません。

 以上のように、改葬、墓じまい、お墓の移転・引っ越しを進めるためには書類の作成以外にも、新しいお墓や現在のお墓、さらに行政機関を回って書類を集めたり、手続きをしたり、様々なものを手配したりする必要があるため、かなりの時間や日数を費やさなければならないこともあります。

 改葬や墓じまいについて不慣れな方が進めるのは、大きな労力が必要であるとされます。

法律知識も必要です

 また、改葬に関する法的な知識が必要とされることもあります。

大前提として、行政法の知識が必要です

 もちろん、行政機関に申請をして、改葬許可を得るために、「墓地、埋葬等に関する法律」やそれぞれの自治体の墓地・埋葬についての条例をはじめとして、行政手続法や地方自治法についての知識も必要となります。

 なお、余談ですが、さくら行政書士事務所には墓地埋葬法の基本書はもちろん、行政手続法や地方自治法の基本書ももちろん準備してあります。

 様々な行政法の基本書がありますが、さくら行政書士事務所では宇賀克也先生の基本書を愛用しています。

 また、大枠を確認するときのための櫻井敬子先生と橋本博之先生の『行政法』も愛用しています。

民法の知識も欠かすことはできません

 また、お寺との関係、ご親戚との関係、石材店さんなどとの関係で、代理・委任・事務管理・相続・成年後見など、民法や要件事実論などの法律知識が必要となることも少なくありません。

 さくら行政書士事務所では、代表行政書士が元々、民法を専攻していたこともあり、民法の基本書は大量に準備してあります。

 また、岡口基一裁判官の『要件事実マニュアル』も非常に便利です。

法律知識のある専門家について

 もちろん、法律知識が無くても進めることもできますが、不要な手間や時間を使うことになったり、ご自身に不利な内容の改葬、墓じまいになってしまったりするリスクがあります。

 改葬、墓じまい、お墓の移転・引っ越しは厳密に法律に基づいて行われるものですので、やはり、専門の法律知識のある人のサポートをお勧めします。

 例えば、弁護士の先生や司法書士の先生に依頼せず、自力で訴訟をするいわゆる「本人訴訟」もできます。

 ですが、きちんと誤りなく、トラブルにもならず、自分に不利になることもなく、そして自分の時間や労力を大きく費やすことなく訴訟を進めるには、弁護士の先生や司法書士の先生に依頼して「専門家の助力を得る」ことが安心です。

 改葬、墓じまい、お墓の移転・引っ越しも同じ法律に基づいて行われるものですから、やはり精通した「専門家の助力を得る」ことをお勧めします。

さくら行政書士事務所の、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行のご案内

大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算400件以上の改葬、墓じまいなどの代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。

大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所

 大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬、海外・日本国外にあるご遺骨を日本に移す手続きなどを代理、代行します。

 大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

 失礼を承知で率直に申し上げると、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている方よりも専門知識があります。

 実際に、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている部署のご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。

 厚生労働省の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。

 家庭裁判所に改葬、墓じまいの代理人として選任された実績もございます。

 また、お墓に関する法律の専門家として、論文や書籍の執筆も行っております。

 もちろん、 これだけハイレベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ石屋さん、石材店さんは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。

圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所は、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所です。

 2006年8月の開業以来、通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきました。

 今でこそ、少しずつ、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。

 これだけ圧倒的多数の改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・16年以上の実務経験」

 このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。

 「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。

衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。

 衆議院議員の特別顧問ですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。

 また、衆議院議員の特別顧問ですので、必要に応じて、厚生労働省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)や行政手続法などについての質疑をすることができます。

 「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。

 さらには埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)の改正にも関与できます。

 衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

代理、代行の受任地域

 日本全国、全ての地域、都道府県で直接、受任します。

 おかげさまで開業以来、北は北海道から南は沖縄県まで、日本全国で代理、代行のご依頼をいただいております。

行政書士以外が改葬、墓じまいを代理、代行をすることはできません

 行政書士ではない一般の会社が、改葬許可申請書などの作成を代行することは、行政書士法などの法律で禁止されている違法行為であり、懲役刑や罰金刑を含む刑罰の対象となります。詳細はこちらのページをご参照ください。

改葬、墓じまいの代理、代行の資格

 例えば石材店や、墓じまい代行会社、墓じまい代行業者などが、改葬許可申請や墓じまいに必要な申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。

 ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。

離檀料の交渉や、訴訟、裁判

 現在のお墓が寺院墓地、お寺の墓地の場合、「高額な離檀料を請求されないか」「高額な離檀料を請求されたらどう対応したらいいか」とお悩みの方もいらっしゃると思います。

 相手がいることですので「100%」と断言することはできませんが、改葬、墓じまいを法律職、国家資格者である行政書士に代理、代行を依頼することで、高額な離檀料を請求されるリスクは確実に減少できます。

 また、離檀料の交渉の代行をすることは弁護士にしかできません。

 離檀料の交渉や、訴訟、裁判になった場合でも弁護士と共同でサポートします。

 高額な離檀料を請求されたら、というご心配が減少するのも国家資格者である行政書士に改葬、墓じまいの代理、代行を依頼する大きなメリットです。

 もちろん「墓じまい代行業者」「墓じまい代行会社」ではこのようなことはできません。

代理、代行の受任費用

 改葬、墓じまい、お墓の移転、お墓の引っ越しの代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。

 無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。

 代理、代行の委任契約費用の見積もりは、お気軽に下記のページよりご請求ください。

 また、改葬、墓じまいなどについてご不明な点も、下記のページよりお問い合わせください。

 見積もりは無料で作成しますので、費用のご負担はございません。

 どうぞお気軽にお声かけください。

 ここまでお読みいただきまして、ありがとうございます。