改葬、墓じまい後のご供養~ご遺骨の一時保管、預骨

ご遺骨の一時保管、預骨 改葬、墓じまいの後のご供養

 改葬、墓じまい後のご供養として、お寺や霊園などでご遺骨の一時保管をお願いすることもできます。

 ただし一般の事業者、会社などが「ご遺骨の一時保管」「預骨」を行うことは原則としてできません。

 このページでは、「ご遺骨の一時保管」「預骨」について専門の行政書士がご紹介します。

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預骨、ご遺骨の一時保管について

 人間、むしろ生命の宿命ではありますが、「生の終わり」が前触れも無く唐突にやってくる不幸な事案もあります。

 こういった場合、自分の家のお墓や納骨堂がある場合にはそこにご納骨することが多いでしょう。

 また、今までのページでご紹介したような散骨、永代供養、合葬などを選択し、ご供養とする場合もあるでしょう。

 このようにすんなりとご供養先が決まる事例もありますが、「将来的にはきちんとお墓を建てたいが、現時点ではそれだけの資金が無い。」という方もいらっしゃいます。

 また、様々なご事情で、改葬、墓じまいは早くしなければならないが、ご供養先が決まっていない、という方もいらっしゃいます。

 このような事案で選択肢になるのが、ご遺骨の一時お預け、ご遺骨の一時保管です。

 このような、「ご遺骨の一時お預け」「ご遺骨の一時保管」を「預骨」と呼ぶ場合もあります。

 具体的には、1年単位などでご遺骨を保管してくれる寺院などの納骨堂と契約して、期間を定めてご遺骨を寺院の納骨堂などで保管してもらいます。

 通常の納骨堂でのご納骨との差異は、期間を決めて契約すること、そして、将来的にお墓ができるまでのいわば「つなぎ」として一時的なご遺骨の保管をお願いすることです。

 契約は1年単位であることが多いですが、契約を更新できる場合も多いです。

 その上で、ご自身のお墓や納骨堂の用意ができた場合にご自身のお墓や納骨堂にご納骨します。

 この際は、もちろん、改葬許可申請が必要となります。

 このように、「ご遺骨の一時お預け」「ご遺骨の一時保管」「預骨」は、改葬、墓じまい後のご供養が正式に決定するまでの「つなぎ」として使用される場合が多いです。

預骨、ご遺骨の一時保管の注意点

預骨、ご遺骨の一時保管をするには「納骨堂」の経営許可が必要です

 このような「預骨」、ご遺骨の一時保管を行うには、墓地埋葬法に基づき「納骨堂」の経営許可を受ける必要があります。

 条文を確認してみましょう。

墓地、埋葬等に関する法律(1948年(昭和23年)法律第48号)
第2条第6項
 この法律で「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000048#3

 規定の仕方が複雑ですが、「他人の委託を受けて焼骨」をお預かりする場合には、納骨堂の経営許可を受ける必要があります。

 この規定は厚生労働省の通知によるとかなり厳格に適用され、お寺、寺院などでのご遺骨の一時保管についても納骨堂の経営許可が必要とされています。

 なお、この墓地埋葬法の規定や厚生労働省の通知をご存知無い自治体で、法的問題に発展しているところもあります(茨城県水戸市など)。

 基本的に「ご遺骨の一時保管ができるのは、納骨堂の経営許可を受けたお寺か霊園だけ」であるとご理解いただいて構いません。

民間の事業者、会社などが、預骨、ご遺骨の一時保管をすることはできません

 また、「預骨」であって「納骨ではない」という全く法律的に通らないロジックで、納骨堂の経営許可を受けることができない株式会社などの一般の会社が「預骨」ビジネスを行っている事案もあります。

 これについては明確に墓地埋葬法違反となりますから、自治体や警察に摘発を受けている事業者も存在しています。

 実際に「預骨」ビジネスを行っていた会社が、自治体や警察の摘発を受け、「預骨ビジネス」ができなくなり、大きな混乱を生じた事例も存在します。

 お寺や霊園ではない、一般の事業者や会社の「預骨」「ご遺骨の一時保管」は違法行為ですので、このような事業者、会社にご遺骨の一時保管を依頼することが無いようにお気を付けください。

預骨、ご遺骨の一時保管ビジネスをしたいというご相談

 さくら行政書士事務所にも、「預骨、ご遺骨の一時保管ビジネスをしたい」というご相談をいただくことは少なくありません。

 ですが、これについては、墓地埋葬法や、墓地埋葬法に基づく厚生労働省の通知違反になりますので、「残念ながら、一般の事業者、会社は預骨、ご遺骨の一時保管ビジネスはできません。」という回答にならざるを得ません。

 ただし、埼玉県さいたま市や埼玉県狭山市のように一般の事業者、会社のご遺骨の一時保管ビジネス、預骨ビジネスを認めている自治体もあります。

 前述したとおり、墓地埋葬法の規定、および、厚生労働省の通知に照らすとこのような一般の事業者、会社のご遺骨の一時保管ビジネス、預骨ビジネスは明らかに認められませんが、判断権はあくまでも自治体にありますので、このように認めている自治体もあります。

 ただし、この原稿を執筆している時点では、埼玉県さいたま市や埼玉県狭山市は一般の事業者、会社のご遺骨の一時保管ビジネス、預骨ビジネスを認めていますが、法律の運用を誤っている自治体の隙を付くような方法は、さくら行政書士事務所は推奨しません。

 もちろん、埼玉県さいたま市や埼玉県狭山市が適切な運用に切り換えた場合には直ちに事業は継続できないことになります。

 なお、北海道旭川市は明確に一般の事業者、会社のご遺骨の一時保管ビジネス、預骨ビジネスを許可しないことを明らかにしています。

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