改葬、墓じまい後のご供養として、お寺や霊園などでご遺骨の一時保管をお願いすることもできます。
ただし一般の事業者、会社などが「ご遺骨の一時保管」「預骨」を行うことは原則としてできません。
このページでは、「ご遺骨の一時保管」「預骨」について専門の行政書士がご紹介します。
改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士による、代理、代行などの業務のご案内
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さくら行政書士事務所のご案内
改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士事務所です
さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。
衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所です
さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。
衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。
預骨、ご遺骨の一時保管について
人間、むしろ生命の宿命ではありますが、「生の終わり」が前触れも無く唐突にやってくる不幸な事案もあります。
こういった場合、自分の家のお墓や納骨堂がある場合にはそこにご納骨することが多いでしょう。
また、今までのページでご紹介したような散骨、永代供養、合葬などを選択し、ご供養とする場合もあるでしょう。
このようにすんなりとご供養先が決まる事例もありますが、「将来的にはきちんとお墓を建てたいが、現時点ではそれだけの資金が無い。」という方もいらっしゃいます。
また、様々なご事情で、改葬、墓じまいは早くしなければならないが、ご供養先が決まっていない、という方もいらっしゃいます。
このような事案で選択肢になるのが、ご遺骨の一時お預け、ご遺骨の一時保管です。
このような、「ご遺骨の一時お預け」「ご遺骨の一時保管」を「預骨」と呼ぶ場合もあります。
具体的には、1年単位などでご遺骨を保管してくれる寺院などの納骨堂と契約して、期間を定めてご遺骨を寺院の納骨堂などで保管してもらいます。
通常の納骨堂でのご納骨との差異は、期間を決めて契約すること、そして、将来的にお墓ができるまでのいわば「つなぎ」として一時的なご遺骨の保管をお願いすることです。
契約は1年単位であることが多いですが、契約を更新できる場合も多いです。
その上で、ご自身のお墓や納骨堂の用意ができた場合にご自身のお墓や納骨堂にご納骨します。
この際は、もちろん、改葬許可申請が必要となります。
このように、「ご遺骨の一時お預け」「ご遺骨の一時保管」「預骨」は、改葬、墓じまい後のご供養が正式に決定するまでの「つなぎ」として使用される場合が多いです。
預骨、ご遺骨の一時保管の注意点
預骨、ご遺骨の一時保管をするには「納骨堂」の経営許可が必要です
このような「預骨」、ご遺骨の一時保管を行うには、墓地埋葬法に基づき「納骨堂」の経営許可を受ける必要があります。
条文を確認してみましょう。
墓地、埋葬等に関する法律(1948年(昭和23年)法律第48号)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000048#3
第2条第6項
この法律で「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。
規定の仕方が複雑ですが、「他人の委託を受けて焼骨」をお預かりする場合には、納骨堂の経営許可を受ける必要があります。
この規定は厚生労働省の通知によるとかなり厳格に適用され、お寺、寺院などでのご遺骨の一時保管についても納骨堂の経営許可が必要とされています。
なお、この墓地埋葬法の規定や厚生労働省の通知をご存知無い自治体で、法的問題に発展しているところもあります(茨城県水戸市など)。
基本的に「ご遺骨の一時保管ができるのは、納骨堂の経営許可を受けたお寺か霊園だけ」であるとご理解いただいて構いません。
民間の事業者、会社などが、預骨、ご遺骨の一時保管をすることはできません
また、「預骨」であって「納骨ではない」という全く法律的に通らないロジックで、納骨堂の経営許可を受けることができない株式会社などの一般の会社が「預骨」ビジネスを行っている事案もあります。
これについては明確に墓地埋葬法違反となりますから、自治体や警察に摘発を受けている事業者も存在しています。
実際に「預骨」ビジネスを行っていた会社が、自治体や警察の摘発を受け、「預骨ビジネス」ができなくなり、大きな混乱を生じた事例も存在します。
お寺や霊園ではない、一般の事業者や会社の「預骨」「ご遺骨の一時保管」は違法行為ですので、このような事業者、会社にご遺骨の一時保管を依頼することが無いようにお気を付けください。
預骨、ご遺骨の一時保管ビジネスをしたいというご相談
さくら行政書士事務所にも、「預骨、ご遺骨の一時保管ビジネスをしたい」というご相談をいただくことは少なくありません。
ですが、これについては、墓地埋葬法や、墓地埋葬法に基づく厚生労働省の通知違反になりますので、「残念ながら、一般の事業者、会社は預骨、ご遺骨の一時保管ビジネスはできません。」という回答にならざるを得ません。
ただし、埼玉県さいたま市や埼玉県狭山市のように一般の事業者、会社のご遺骨の一時保管ビジネス、預骨ビジネスを認めている自治体もあります。
前述したとおり、墓地埋葬法の規定、および、厚生労働省の通知に照らすとこのような一般の事業者、会社のご遺骨の一時保管ビジネス、預骨ビジネスは明らかに認められませんが、判断権はあくまでも自治体にありますので、このように認めている自治体もあります。
ただし、この原稿を執筆している時点では、埼玉県さいたま市や埼玉県狭山市は一般の事業者、会社のご遺骨の一時保管ビジネス、預骨ビジネスを認めていますが、法律の運用を誤っている自治体の隙を付くような方法は、さくら行政書士事務所は推奨しません。
もちろん、埼玉県さいたま市や埼玉県狭山市が適切な運用に切り換えた場合には直ちに事業は継続できないことになります。
なお、北海道旭川市は明確に一般の事業者、会社のご遺骨の一時保管ビジネス、預骨ビジネスを許可しないことを明らかにしています。
さくら行政書士事務所の、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行のご案内
大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所
さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算400件以上の改葬、墓じまいなどの代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。
大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所
大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬、海外・日本国外にあるご遺骨を日本に移す手続きなどを代理、代行します。
大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。
失礼を承知で率直に申し上げると、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている方よりも専門知識があります。
実際に、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている部署のご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。
厚生労働省の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。
家庭裁判所に改葬、墓じまいの代理人として選任された実績もございます。
また、お墓に関する法律の専門家として、論文や書籍の執筆も行っております。
もちろん、 これだけハイレベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ石屋さん、石材店さんは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。
圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所
さくら行政書士事務所は、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所です。
2006年8月の開業以来、通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきました。
今でこそ、少しずつ、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。
これだけ圧倒的多数の改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。
「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・16年以上の実務経験」
このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。
「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。
衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所
さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。
衆議院議員の特別顧問ですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。
また、衆議院議員の特別顧問ですので、必要に応じて、厚生労働省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)や行政手続法などについての質疑をすることができます。
「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。
さらには埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)の改正にも関与できます。
衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。
代理、代行の受任地域
日本全国、全ての地域、都道府県で直接、受任します。
おかげさまで開業以来、北は北海道から南は沖縄県まで、日本全国で代理、代行のご依頼をいただいております。
行政書士以外が改葬、墓じまいを代理、代行をすることはできません
例えば石材店や、墓じまい代行会社、墓じまい代行業者などが、改葬許可申請や墓じまいに必要な申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。
ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。
離檀料の交渉や、訴訟、裁判
現在のお墓が寺院墓地、お寺の墓地の場合、「高額な離檀料を請求されないか」「高額な離檀料を請求されたらどう対応したらいいか」とお悩みの方もいらっしゃると思います。
相手がいることですので「100%」と断言することはできませんが、改葬、墓じまいを法律職、国家資格者である行政書士に代理、代行を依頼することで、高額な離檀料を請求されるリスクは確実に減少できます。
また、離檀料の交渉の代行をすることは弁護士にしかできません。
離檀料の交渉や、訴訟、裁判になった場合でも弁護士と共同でサポートします。
高額な離檀料を請求されたら、というご心配が減少するのも国家資格者である行政書士に改葬、墓じまいの代理、代行を依頼する大きなメリットです。
もちろん「墓じまい代行業者」「墓じまい代行会社」ではこのようなことはできません。
代理、代行の受任費用
改葬、墓じまい、お墓の移転、お墓の引っ越しの代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。
無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。
代理、代行の委任契約費用の見積もりは、お気軽に下記のページよりご請求ください。
また、改葬、墓じまいなどについてご不明な点も、下記のページよりお問い合わせください。
見積もりは無料で作成しますので、費用のご負担はございません。
どうぞお気軽にお声かけください。
ここまでお読みいただきまして、ありがとうございます。