改葬、墓じまいとは

 「改葬」「墓じまい」とは何かについて、専門の国家資格者である行政書士が解説します。

 「当たり前のこと」ばかり書いてあるページですが、まずは基本、第一歩となるページです。

 改葬、墓じまい、永代供養、散骨、樹木葬などをご検討の方は、まずはこのページからご覧いただければわかりやすいかと思います。

 それでは、改葬、墓じまいについてまずはこのページから。

 どうぞよろしくお願い申し上げます。

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士による、代理、代行などの業務のご案内

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士による、代理、代行などの業務のご案内

 改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士による代理、代行などの業務のご案内はこちらのページをご参照ください。

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行の費用の見積もり依頼、お問い合わせ、ご依頼はこちら

 改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬、お墓の引っ越しなどの代理、代行の費用の見積もり依頼、お問い合わせ、ご依頼はこちらのページをご参照ください。

さくら行政書士事務所のご案内

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。

衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。

 衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

お墓の移転、お墓の引っ越しのことを、法律上は「改葬」と呼びます。

改葬、お墓の引っ越しを検討する理由は皆さん様々です

「今のお墓は遠くて、お墓参りに行くのが大変なので、自宅の近くのお墓に引っ越し、移転したい。」

「お付き合いが無くなってしまったお寺、疎遠になってしまったお寺から、宗教自由の霊園や納骨堂にお墓を移したい。」

「お寺のご住職が代替わりしてから、どうも合わないので、今のお墓を違うお墓に変えたい。」

「今までは納骨堂にご遺骨を預けていたが、石のお墓を新たに建立して、お墓を引っ越したい。」

「子どもに負担をかけたくないので、現在のお墓を止めて、永代供養墓での永代供養、永代納骨に変えたい。」

「後を継ぐ子どもがいないので現在のお墓を整理して散骨か、樹木葬にしたい。」

「夫も妻もきょうだいがいない一人っ子なので、夫の家のお墓と妻の家のお墓をまとめて、一つのお墓に引っ越しして整理したい。」

「外国で火葬されて、外国にあるご遺骨を、日本に移して、日本のお墓に納めたい。」

 様々なご事情やお考えで、お墓の移転、お墓の引っ越し、墳墓の移動を検討される方がいらっしゃいます。

お墓の引っ越し、改葬、墓じまい

 故人が眠っていらっしゃるお墓や納骨堂から、新しいお墓や納骨堂へとご遺骨を移す“お墓の移転”、“お墓の引っ越し”のことを、法律上は「改葬」と呼びます。

 法律上の正式な用語ではございませんが、現在のお墓の使用を終わりにすることを“墓じまい”と呼ぶことも近年では少しずつ増えてまいりました。

 テレビや新聞、雑誌などで「墓じまい」ということばをご覧になる機会も増えたように思います。

改葬、墓じまいを行うには、市区町村長の「改葬許可」が必要です。

墓地、埋葬等に関する法律の規定

 改葬したい、墓じまいをしたい、お墓を引っ越ししたい、移したいと思っても、自由にできるわけではありません。

 「墓地、埋葬等に関する法律」(1948年(昭和23年)5月31日法律第48号)(正式名称が長い法律ですので、「墓地埋葬法」「墓埋法」などと略して呼ばれることもあります。このウェブサイトでは「墓地、埋葬等に関する法律」または「墓地埋葬法」と呼ぶことにします。)第5条第1項の規定により、「改葬を行うには、市区町村長の許可が必要である。」と定められています。

「墓地、埋葬等に関する法律」(1948年(昭和23年)5月31日法律第48号)

第5条第1項(抜粋)
 改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。)の許可を受けなければならない。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000048#16

 また、「墓地、埋葬等に関する法律」(墓地埋葬法)第14条の規定により、墓地や納骨堂の管理者(例としては、お寺、寺院のご住職や、霊園や納骨堂の管理事務所です。)は、改葬許可証を受理した後でなければご納骨をさせてはならないと定められています。

「墓地、埋葬等に関する法律」(1948年(昭和23年)5月31日法律第48号)

第14条第1項(抜粋・読みやすくするために一部の表記を変更)
 墓地の管理者は、第8条の規定による改葬許可証を受理した後でなければ、埋葬または焼骨の埋蔵をさせてはならない。

第14条第2項(抜粋・読みやすくするために一部の表記を変更)
 納骨堂の管理者は、第8条の規定による改葬許可証を受理した後でなければ、焼骨を収蔵してはならない。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000048#36

 このように、改葬については法律によって厳格に定められています。

 無許可で改葬や墓じまいを行うと、墓地の使用者(お墓や納骨堂を契約して使用している一般の皆さんのことです。)も、墓地の管理者(お墓や納骨堂を管理する、お寺のご住職や霊園の管理者の方のことです。)も刑罰の対象となるので注意が必要です(「墓地、埋葬等に関する法律」第21条第1号)。

「墓地、埋葬等に関する法律」(1948年(昭和23年)5月31日法律第48号)

第21条
 左の各号の一に該当する者は、これを千円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

第1号(抜粋)
 第5条第1項又は第十二条から第十七条までの規定に違反した者

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000048#57

改葬許可申請が必要となる場合

樹木葬、永代供養墓での永代供養の場合

 近年は従来型の石のお墓や納骨堂ではなく、樹木葬などの方式でご供養をされる方も増えていらっしゃいます。

 石のお墓の使用をやめて、永代供養墓での永代供養や永代納骨、合祀や合葬になさる方も増えていらっしゃいます。

 このように、現在のお墓や納骨堂から、樹木葬や永代供養墓での永代供養、永代納骨、合祀や合葬に祀り方を変える場合にも、同様に市区町村長の改葬許可が必要となります。

 法律の規定により、お寺や霊園の個別の区画(例えば、「○○家の墓」のような家ごとの個別のお墓)から、同じお寺や霊園の中の永代供養墓や合葬施設などに祀り方を変える場合にも改葬許可が必要となります。

 同じお寺や霊園の中での永代供養、合葬などでも改葬許可が必要です。

 「同じお寺や霊園の中での改葬だから、改葬許可申請は要らないだろう、」「同じお寺や霊園の中で、永代供養墓に移す場合は改葬許可申請は要らないだろう。」と誤解なさっている方もいらっしゃいますが、このような場合でも改葬許可申請をして、改葬許可を得ることが必要になります。

 なお、この点は自治体、市区町村の職員の方でも間違ったことを伝えていることもあります。

 実際に当事務所でも、「○○市役所に確認をしたら、『同じお寺の中ならば改葬許可申請は要らない』と言われた」というご相談をうかがうことが複数ありました。

 また、自治体、市区町村の職員の方が、さくら行政書士事務所のサイトをご覧になって回答された、という事案も複数ありました。

 この点は間違いやすいポイントなのでご注意ください。

散骨や手元供養の場合

 昨今は、お墓をやめて、散骨する方も増えていらっしゃいます。

 また、手元供養と呼ばれる方式に祀り方を変える方もいらっしゃいます。

 それぞれの自治体によっても異なりますが、散骨や手元供養の場合も改葬許可、ないし、改葬許可に準じた手続きが必要となることが通例です。

 ただし、法律上、厳密には散骨の場合も、手元供養の場合も改葬許可は必要ありません。

 最近ではこれを逆手にとって、「改葬許可申請が不要だから」と散骨や手元供養を勧める業者さんもいます。

 ですが、これは法的には「正解」ですが、現実的にはトラブルの原因になることが多く、当事務所ではお勧めしません。

海外で火葬されたご遺骨を日本のお墓や納骨堂に移す場合

 グローバル化の進展なのか、「海外で亡くなった方のご遺骨を日本に移して、日本のお墓でご納骨したい、日本のお墓に納めたい。」というご相談をいただくことも増えています。

 さくら行政書士事務所が改葬業務を始めた1996年にはこのパターンのご相談はありませんでしたが、現在は毎年数件、ご相談をいただきます。

 この場合には、行政法規論としては難しい法解釈、法運用上の問題があり、お墓の管理者の方や行政機関との具体的な打ち合わせが欠かせませんが、厚生労働省の指導に基づく現状の実務では、改葬許可に準じた手続きが必要となります。

 いずれにしても、海外で火葬されたご遺骨を日本のお墓や納骨堂に移す場合はかなり手続きが複雑で、行政機関、市区町村との詳細な交渉が必要になります。

 ご自身で進めるよりも、専門の行政書士にご依頼されることをお勧めします。

一つとして「同じ改葬」「同じ墓じまい」はありません。

 このように、「お墓を移す」「改葬する」と言っても多くの方のお気持ちやお考え、多くのご事情、色々な移し方があり、事案は本当に様々です。

 さくら行政書士事務所では1996年の開業以来、300件以上の改葬、墓じまいの代理、代行を受任していますが「一つとして同じ改葬はない」ということを強く感じます。

 死生観、宗教観の変化や、お墓の概念の変化、また日本の地方過疎化などの背景もあり、改葬の件数は年々、増加傾向にあると言われます。

 このページの作成時における厚生労働省の最新の統計によりますと、日本全国で、1年間に115,384改葬が行われています(2018度厚生労働省「衛生行政報告例」より引用。)。

 なお、2003年度には68,579件、2011年度には76,662件、2016年度には97,317件の改葬が行われており、増加傾向にあることは厚生労働省の統計からも明らかに読み取れます。

 皆さんの印象は様々かと思いますが、想像なされたよりも多くの改葬が行われていると思われた方が多いのではないでしょうか。

 少なくとも、「改葬は珍しいもの」ではありません。

さくら行政書士事務所の、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行のご案内

大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算400件以上の改葬、墓じまいなどの代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。

大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所

 大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬、海外・日本国外にあるご遺骨を日本に移す手続きなどを代理、代行します。

 大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

 失礼を承知で率直に申し上げると、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている方よりも専門知識があります。

 実際に、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている部署のご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。

 厚生労働省の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。

 家庭裁判所に改葬、墓じまいの代理人として選任された実績もございます。

 また、お墓に関する法律の専門家として、論文や書籍の執筆も行っております。

 もちろん、 これだけハイレベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ石屋さん、石材店さんは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。

圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所は、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所です。

 2006年8月の開業以来、通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきました。

 今でこそ、少しずつ、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。

 これだけ圧倒的多数の改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・16年以上の実務経験」

 このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。

 「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。

衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。

 衆議院議員の特別顧問ですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。

 また、衆議院議員の特別顧問ですので、必要に応じて、厚生労働省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)や行政手続法などについての質疑をすることができます。

 「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。

 さらには埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)の改正にも関与できます。

 衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

代理、代行の受任地域

 日本全国、全ての地域、都道府県で直接、受任します。

 おかげさまで開業以来、北は北海道から南は沖縄県まで、日本全国で代理、代行のご依頼をいただいております。

行政書士以外が改葬、墓じまいを代理、代行をすることはできません

 行政書士ではない一般の会社が、改葬許可申請書などの作成を代行することは、行政書士法などの法律で禁止されている違法行為であり、懲役刑や罰金刑を含む刑罰の対象となります。詳細はこちらのページをご参照ください。

改葬、墓じまいの代理、代行の資格

 例えば石材店や、墓じまい代行会社、墓じまい代行業者などが、改葬許可申請や墓じまいに必要な申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。

 ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。

離檀料の交渉や、訴訟、裁判

 現在のお墓が寺院墓地、お寺の墓地の場合、「高額な離檀料を請求されないか」「高額な離檀料を請求されたらどう対応したらいいか」とお悩みの方もいらっしゃると思います。

 相手がいることですので「100%」と断言することはできませんが、改葬、墓じまいを法律職、国家資格者である行政書士に代理、代行を依頼することで、高額な離檀料を請求されるリスクは確実に減少できます。

 また、離檀料の交渉の代行をすることは弁護士にしかできません。

 離檀料の交渉や、訴訟、裁判になった場合でも弁護士と共同でサポートします。

 高額な離檀料を請求されたら、というご心配が減少するのも国家資格者である行政書士に改葬、墓じまいの代理、代行を依頼する大きなメリットです。

 もちろん「墓じまい代行業者」「墓じまい代行会社」ではこのようなことはできません。

代理、代行の受任費用

 改葬、墓じまい、お墓の移転、お墓の引っ越しの代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。

 無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。

 代理、代行の委任契約費用の見積もりは、お気軽に下記のページよりご請求ください。

 また、改葬、墓じまいなどについてご不明な点も、下記のページよりお問い合わせください。

 見積もりは無料で作成しますので、費用のご負担はございません。

 どうぞお気軽にお声かけください。

 ここまでお読みいただきまして、ありがとうございます。