改葬。墓じまいの工程表

 このページでは、一般的な改葬、墓じまいが完了するまでの行程表をまとめています。

 あくまでも一般的な流れですが、改葬、墓じまいの事案によって、また具体的な内容によって、この工程表の一部が不要になったり、また、他の工程が必要になったりする場合もあります。

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 衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

改葬、墓じまいが完了するまでの行程表概略

 最初に、改葬、墓じまいが完了するまでの行程表の概略をまとめます。

 その後に、それぞれの項目についてご説明していきます。

  1. 現在のお墓がある市区町村・自治体、および、改葬先の市区町村・自治体の条例や規則などを調査し、確認および検討を行う。
  2. 現在のお墓がある市区町村・自治体から、「改葬許可申請書」の用紙を取り寄せる。
  3. 申請に必要となる故人の戸籍を取得し、死亡時の本籍、死亡年月日などを調べる。
    行政書士などの国家資格者に代理、代行を依頼した場合には、国家資格に基づき、職務上請求して調べてもらえます。
  4. 現在のお墓の墓地管理者に、改葬、墓じまいしたい旨の連絡をする。
  5. 改葬先の新しいお墓、墓じまい後のご供養先を探して、契約する。
  6. 現在のお墓の墓地管理者および墓地使用者、新しいお墓の墓地管理者および墓地使用者と、段取りを打ち合わせる。
  7. 「改葬許可申請書」を作成する。
  8. 新しいお墓の墓地管理者より、「墓地使用許可書」「受入証明書」などの発行を受ける。
  9. 現在のお墓の墓地使用者より、「改葬承諾書」の発行を受ける。
  10. 現在のお墓の墓地管理者より、「埋蔵証明書」「収蔵証明書」または「埋葬証明書」の発行を受ける。
    どの証明書が必要になるかは、事案の詳細によって異なります。誤ると許可証が無効になってしまうこともあるので、慎重に検討します。
  11. 現在のお墓がある市区町村・自治体に「改葬許可申請書」、「埋蔵証明書」「収蔵証明書」「埋葬証明書」、「墓地使用許可書」「墓所等使用権限証明書」、「改葬承諾書」、申請者の身分証明書、許可申請手数料などを提出し「改葬許可証」の発行を受ける。
    この他にも資料や書類が必要となる場合があります。
  12. 「墓地返還届」を作成し、現在のお墓の墓地管理者に提出する。
    また、現在のお墓が東京都立霊園や市町村の公営墓地、公営霊園の場合は「公営墓地返地届」を作成し、市町村の役所に提出する。
  13. ご遺骨を現在のお墓から新しいお墓、墓じまい後のご供養先に移送する手配をする。
  14. 現在のお墓からご遺骨を取り出すため、宗教者さまに宗教儀式(閉眼法要、魂抜きの法要、祈祷など)の依頼をする。
  15. 現在のお墓の墓石を廃棄または移転し、墓所を整地するため、依頼する石材店さんを選定し、工事の契約をする。
  16. 改葬元から取り出したご遺骨を、洗浄および乾燥させるため、業者さんを手配する。新しいお骨つぼなどを準備する。
  17. 新しいお墓に納骨するため、宗教者さまに宗教儀式(開眼法要、魂入れの法要、祈祷など)の依頼をする。
  18. 新しいお墓に納骨するため、依頼する石材店さんを選定し、作業の契約をする。
  19. 現在のお墓で宗教儀式をして、ご遺骨を取り出す。
  20. ご遺骨を洗浄および乾燥させて、新しいお骨つぼなどに移し替える。
  21. ご遺骨を、新しいお墓、墓じまい後のご供養先に移送する。
  22. 新しいお墓の墓地管理者に「改葬許可証」を提出する。
    また、改葬先のお墓が東京都立霊園だったり、市町村の公営墓地、公営霊園の場合は、市町村にご納骨のための許可申請を行い、「埋蔵許可証」「収蔵許可証」の発行を受ける。
  23. 新しいお墓で宗教儀式(開眼法要、ご納骨の法要、祈祷など)をして、ご遺骨を納める。

 以上が大まかな流れ、工程表になります。

 それでは、以下で、それぞれの内容を詳しく見ていきます。

改葬、墓じまいの進め方の詳細

市区町村・自治体の条例や規則などの調査、確認および検討

 これは、ご自身で改葬、墓じまいをされる方は省略する方が多いと思います。

 ですが、市区町村によっては改葬、墓じまいについてかなり有益な条例や規則がある場合もありますので、条例や規則の調査をお勧めしています。

 具体例が無いとわかりにくいと思いますので具体例をご紹介します。

参考例~青森県深浦町の町営霊園の場合

 青森県深浦町という自治体の条例です。

 青森県深浦町の町営霊園について、改葬する場合、墓じまいする場合には、原則として墓石を解体撤去して、お墓を更地にしたうえで、返還しなければならないとされています(深浦町霊園条例(平成17年3月31日条例第129号)第14条本文)。

 このときの墓石の解体撤去工事の費用は、改葬する人、墓じまいする人の自己負担です。

 しかし、この条例には例外規定があります。

 青森県深浦町長の承認を受けた場合には、使用者は「現状のまま返還することができる」とされています(深浦町霊園条例(平成17年3月31日条例第129号)第14条ただし書き)。

 つまり、墓石の解体撤去をせず、お墓を更地にしないで、改葬、墓じまいができる例外規定が定められています。

 この例外規定があることは、深浦町霊園条例(平成17年3月31日条例第129号)を調査しなければわかりません。

 この場合、具体的に深浦町長の承認を得る基準はありませんので、深浦町役場と交渉することとなります。

改葬許可申請書のフォーマットの入手

 現在のお墓がある市区町村・自治体から、「改葬許可申請書」のフォーマットを入手します。

 全ての市区町村、自治体ではありませんが、フォーマットをインターネットでダウンロードしているところもあります。

 ただし、「改葬許可申請書のフォーマット」は「必ずその市区町村のものを使わなくてはならない」という法令は一般的に存在しません。

故人の戸籍の入手

 改葬許可申請書を作成する際には、故人、お墓で眠っていらっしゃる方の死亡時の本籍、死亡年月日の情報が必要となります。

 また自治体によっては、改葬許可申請に際して戸籍の提出を求められる場合もあります。

 これに備えて、故人の戸籍の入手が必要となります。

 なお、行政書士などの国家資格者に代理、代行を依頼した場合には、国家資格に基づき、職務上請求して戸籍の入手を依頼できます。

現在のお墓の墓地管理者に、改葬、墓じまいしたい旨の連絡をする

 これは、極めて難しい作業です。

 この連絡の仕方が上手ではなかったために、改葬、墓じまいがトラブルになってしまう事案も少なくありません。

 トラブルにならないよう、上手に進める必要があります。

改葬先、墓じまい後のご供養先を探して、契約する

 当たり前のことですが、改葬先、墓じまい後のご供養先との契約が必要となります。

 最も多いのが、新しいお墓や納骨堂と契約する場合です。

 このときは、契約して新しいお墓を建てることになります。

 また近年では、永代供養、樹木葬、散骨などを選ばれる方もいらっしゃいます。

 このとき、ご自宅に改葬することも法令上はできますが、将来のトラブルの原因となる場合がありますので、さくら行政書士事務所ではご自宅への改葬はお勧めしていません。

現在のお墓の墓地管理者および墓地使用者、新しいお墓の墓地管理者および墓地使用者と、段取りを打ち合わせる

 これくらいの時期になりますと、改葬、墓じまいに関連する方や業者さんがかなりの数になっています。

 段取りの打ち合わせや調整だけで最も難しい時期です。

「改葬許可申請書」を作成する。

 改葬元、墓じまい元の市区町村に提出する「改葬許可申請書」を作成します。

 あわせて、添付資料が必要となりますので、必要なものがあれば準備しておきましょう。

新しいお墓の墓地管理者より、「墓地使用許可書」「受入証明書」などの発行を受ける。

 新しいお墓の墓地管理者からの証明書は、改葬手続きで常に必要とされている資料ではありません。

 ですが、この資料を必要とする市区町村は多いですので、準備しておくことをお勧めします。

 なお、東京都の場合は東京都の通達により、改葬先の証明書の「原本」が必要とされています。

現在のお墓の墓地使用者より、「改葬承諾書」の発行を受ける。

 現在のお墓の使用者が改葬許可申請する方とは違う場合には「改葬承諾書」が必要となります。

 これは墓地埋葬法に基づいて必ず必要な書類とされていますので、必ず準備しなければなりません。

現在のお墓の墓地管理者より、「埋蔵証明書」「収蔵証明書」または「埋葬証明書」の発行を受ける。

 この証明書も、墓地埋葬法の規定に基づいて必ず必要な書類とされていますので、必ず準備しなければなりません。

 これらの証明書で、どの証明書が必要になるかは、事案の詳細によって異なります。

 誤ると改葬許可証が無効になってしまうこともあるので、慎重に検討します。

 実際にこの証明書を間違ってしまったために改葬先での納骨ができない場合もあります。

 よく似た名前で難しいかもしれませんが、慎重な検討が必要です。

現在のお墓がある市区町村・自治体に改葬許可申請を行い、「改葬許可証」の発行を受ける

 現在のお墓がある市区町村・自治体に「改葬許可申請書」、「埋蔵証明書」「収蔵証明書」「埋葬証明書」、「墓地使用許可書」「墓所等使用権限証明書」、「改葬承諾書」、申請者の身分証明書、許可申請手数料などを提出し「改葬許可証」の発行を受けます。

 この他にも資料や書類が必要となる場合がありますので、改めて必要な資料を確認しておきましょう。

「墓地返還届」「公営墓地返地届」を作成し、提出する。

 現在のお墓がお寺や霊園の場合は「墓地返還届」を作成し、現在のお墓の墓地管理者に提出します。

 この際、墓地使用許可証などの返還を求められる場合も多いです。

 また、現在のお墓が東京都立霊園や市町村の公営墓地、公営霊園の場合は「公営墓地返地届」を作成し、市町村の役所に提出します。

 やはりこの場合も、墓地使用許可証などの返還を求められるのが原則です。

 さらに東京都立霊園や市町村の公営墓地、公営霊園の場合は書類への実印の捺印や、印鑑登録証明書の添付を求められる場合が通例です。

ご遺骨を現在のお墓から新しいお墓、墓じまい後のご供養先に移送する手配をする

 改葬するご遺骨が1つくらいですと自力で移送できますが、数が増えると自力で移送するのは困難です。

 ご遺骨の移送を引き受けてくれる業者さんを探して手配することが必要となります。

現在のお墓からご遺骨を取り出すため、宗教者さまに宗教儀式(閉眼法要、魂抜きの法要、祈祷など)の依頼をする

 法令上は必要というわけではありませんが、宗教儀式が必要となることが通例です。

 なお、万が一、法令で宗教行事を義務づけた場合には政教分離原則や思想良心の自由の侵害として違憲となると考えられます。

 このように国や自治体との関係では宗教儀式は必須のものではありませんが、改葬元がお寺である場合には、実質的に必須となることが通例です。

 また、石屋さん、石材店さんも、宗教行事をして、いわゆる「魂抜きをした墓石」ではないと解体撤去工事はしない、という場合も多いです。

現在のお墓の墓石を廃棄または移転し、墓所を整地するため、依頼する石材店さんを選定し、工事の契約をする

 現在のお墓の墓石を廃棄または移転し、墓所を整地するため、依頼する石材店さんを選定し、工事の契約をすることが必要です。

 ここでは、「価格」と「安心」が重要になります。

 解体撤去するお墓について、高い金額を出して解体してもらうのももったいないですので、できれば安価に解体してくれる業者さんに依頼したいところです。

 他方、あまりに安すぎる業者さんも、何か不正をしているのではないかと心配になります。

 「適正な範囲で安価」という石材店さんに依頼したいところです。

 また、石屋さん、石材店さんでも業務はまちまちですので、「建墓はたくさんやっているけれど、墓石の解体撤去工事はほとんどやったことがない」というところもあります。

 このような石屋さん、石材店さんよりは、墓石の解体撤去工事に慣れている石材店さんが安心でしょう。

 この「良い石材店さん、良い石屋さん選び」はかなり難しい作業です。

改葬元から取り出したご遺骨を、洗浄および乾燥させるため、業者さんを手配する。新しいお骨つぼなどを準備する

 これは常に必要となるものではありません。

 墓じまい後のご供養先が納骨堂の場合は、納骨堂の中の衛生や、カビ対策として、ご遺骨の洗浄と乾燥を求められることが多いです。

 この作業はご自身でもできますが、なかなか「自分でご遺骨をお風呂場で洗って、陰干しする」というのも現実的ではないですので、ご遺骨の洗浄と乾燥を業務とする業者さんに依頼することをお勧めします。

 また、改葬元のお墓の中に長時間入っていたお骨つぼは割れていたり、破損していたりすることが少なくありません。

 このような場合には新しいお骨つぼを用意して移し替えることが必要となりますので、新しいお骨つぼを手配しましょう。

新しいお墓に納骨するため、宗教者さまに宗教儀式(開眼法要、魂入れの法要、祈祷など)の依頼をする

 改葬元と同じく、法令上必須のものではありませんが、改葬先、墓じまい後のご供養先がお寺である場合には実質的に必須のものとなります。

 宗教儀式の手配が必要です。

新しいお墓に納骨するため、依頼する石材店さんを選定し、作業の契約をする

 新しいお墓にご納骨するのも、一般の方がご自身で行うことは困難です。

 石屋さん、石材店さんを探して契約しましょう。

現在のお墓で宗教儀式をして、ご遺骨を取り出す

 いよいよここからは実際の作業です。

 現在のお墓、改葬元、墓じまい元のお墓で宗教儀式を行い、石屋さん、石材店さんにご遺骨を取り出してもらいましょう。

 今までの長かった作業が結実してきたことを実感されると思います。

ご遺骨を洗浄および乾燥させて、新しいお骨つぼなどに移し替える

 これも先ほどの繰り返しですが、改葬先、墓じまい後のご供養先が納骨堂の場合には、ご遺骨の洗浄、乾燥を業者さんに行ってもらいます。

 あわせて、新しいお骨つぼに移し替えた方が良い場合には移し替えましょう。

ご遺骨を、新しいお墓、墓じまい後のご供養先に移送する

 手配しておいた業者さんに、ご遺骨を移送してもらいます。

新しいお墓の墓地管理者に「改葬許可証」を提出する

 新しいお墓の墓地管理者に「改葬許可証」を提出します。

 これは法律上、必ず必要な手続きです。

 また、改葬先のお墓が東京都立霊園だったり、市町村の公営墓地、公営霊園だったりする場合は、市町村にご納骨のための許可申請を行い、「埋蔵許可証」「収蔵許可証」の発行を受けましょう。

新しいお墓で宗教儀式(開眼法要、ご納骨の法要、祈祷など)をして、ご遺骨を納める

 いよいよ、改葬、墓じまいの最後の工程です。

 新しいお墓で宗教儀式をして、ご遺骨を納めましょう。

 ここまで長い工程でした、お疲れさまでした。

改葬、墓じまいは行政書士に代理、代行を依頼できる

 以上の工程表をご覧になって、大変そうだ、と感じられた方には代理、代行をお勧めします。

 行政書士は、改葬、墓じまいの代理、代行ができる国家資格者として、改葬、墓じまいのお手伝いをいたします。

さくら行政書士事務所の、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行のご案内

大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算400件以上の改葬、墓じまいなどの代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。

大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所

 大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬、海外・日本国外にあるご遺骨を日本に移す手続きなどを代理、代行します。

 大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

 失礼を承知で率直に申し上げると、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている方よりも専門知識があります。

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 もちろん、 これだけハイレベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ石屋さん、石材店さんは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。

圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所は、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所です。

 2006年8月の開業以来、通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきました。

 今でこそ、少しずつ、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。

 これだけ圧倒的多数の改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

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 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。

 衆議院議員の特別顧問ですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。

 また、衆議院議員の特別顧問ですので、必要に応じて、厚生労働省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)や行政手続法などについての質疑をすることができます。

 「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。

 さらには埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)の改正にも関与できます。

 衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

代理、代行の受任地域

 日本全国、全ての地域、都道府県で直接、受任します。

 おかげさまで開業以来、北は北海道から南は沖縄県まで、日本全国で代理、代行のご依頼をいただいております。

行政書士以外が改葬、墓じまいを代理、代行をすることはできません

 行政書士ではない一般の会社が、改葬許可申請書などの作成を代行することは、行政書士法などの法律で禁止されている違法行為であり、懲役刑や罰金刑を含む刑罰の対象となります。詳細はこちらのページをご参照ください。

改葬、墓じまいの代理、代行の資格

 例えば石材店や、墓じまい代行会社、墓じまい代行業者などが、改葬許可申請や墓じまいに必要な申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。

 ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。

離檀料の交渉や、訴訟、裁判

 現在のお墓が寺院墓地、お寺の墓地の場合、「高額な離檀料を請求されないか」「高額な離檀料を請求されたらどう対応したらいいか」とお悩みの方もいらっしゃると思います。

 相手がいることですので「100%」と断言することはできませんが、改葬、墓じまいを法律職、国家資格者である行政書士に代理、代行を依頼することで、高額な離檀料を請求されるリスクは確実に減少できます。

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 ここまでお読みいただきまして、ありがとうございます。