無縁墳墓改葬の墓地管理者の調査義務

 このページは、無縁墳墓改葬、無縁化した墓地の整理について、墓地管理者(お寺、寺院のご住職、霊園の管理者など)の「現状調査義務」について、専門の国家資格者である行政書士がご説明しています。

 無縁墳墓改葬、無縁墓の整理の際に、法律で定められた手続き以外に、墓地管理者に「調査義務」を認めた裁判例があります。

 このページでは、無縁墳墓改葬における、墓地管理者の「調査義務」について整理します。

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士による、代理、代行などの業務のご案内

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改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。

衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。

 衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

無縁墳墓の改葬、無縁墓の整理を行う場合の、墓地管理者が行うべき手続き

 無縁墳墓の改葬、無縁墓の整理を行う場合の、墓地管理者が行うべき手続きについて、法律上「行政法上の無縁墳墓改葬許可を得る手続き」と、「民事上の法律関係を解消する手続き」の2つが必要となります。

 「行政法上の無縁墳墓改葬許可を得る手続き」の流れや必要な書類、資料などはこちらのページをご参照ください

 また、いわゆる「無縁墳墓改葬許可」の法律上の意味は行政法上のものに過ぎない、という話しはこちらのページをご参照ください

 無縁墳墓の改葬、無縁墓の整理を行う場合の、「民事上の法律関係を解消する手続き」についてはこちらのページをご参照ください

 繰り返しになりますが、無縁墳墓の改葬には、法律上「行政法上の無縁墳墓改葬許可を得る手続き」と、「民事上の法律関係を解消する手続き」の2つが必要となることはおわかりいただけたと思います。

 実務においては、法律上「行政法上の無縁墳墓改葬許可を得る手続き」を備えた無縁墳墓改葬であっても、墓地管理者(お寺、寺院のご住職、霊園の管理者など)に不法行為責任を認め、損害賠償責任を認めた裁判例があります。

 これが、無縁墳墓改葬における「3つ目の条件」ともいえる「墓地管理者の調査責任、配慮責任」です。

無縁墳墓の改葬、無縁墓の整理を行う場合の、墓地管理者が負う調査義務

無縁墳墓の改葬、無縁墓の整理を行う場合の、墓地管理者が負う調査義務や配慮義務を認めた裁判例

 墓地、埋葬等に関する法律施行規則第3条で定められた法律上の手続きに基づき、適切に役所から無縁墳墓の改葬許可を得たうえで墓地管理者(お寺)がお墓を解体撤去した事例について、「民事上違法である」として、損害賠償を認めた裁判例があります(2014年2月17日・高松高等裁判所)。

 この裁判では、墓石の半額相当の工事費用、永代使用権の相当額の費用、慰謝料100万円の合計約370万円を、お寺が墓地使用者(墓地を使っていて、無縁墳墓改葬された方)に損害賠償として支払う旨を命じています。

 いかがでしょうか、お寺が負う損害賠償としては金額も大きいですし、法律上の適切な手続きを行った無縁墳墓改葬でもこんなに大きな金額の損害賠償責任を認める裁判例があることに驚いた方も多いかと思います。

 この判決が出たとき、さくら行政書士事務所も改めて「無縁墳墓改葬の難しさ」を再確認しました。

 この裁判例によれば、墓地管理者(お寺や寺院のご住職、霊園の管理者など)は、たとえ市区町村長から法律に基づいて適切に無縁墳墓改葬許可を得ていたとしても、お墓を無縁墳墓として解体撤去してしまったり、無縁化した墓地だと思って更地にしてしまったりしたら、墓地使用者(墓地を使っていて、無縁墳墓改葬された方)に不法行為あるいは債務不履行責任を負って、損害賠償する必要がある場合があることとなります。

 この裁判例で具体的にポイントとなったのは、「お墓に手入れをされている跡があり、お墓の使用者の存在が強く推認されるのに、これについて調査義務を尽くさなかったお寺には過失がある」と判断されたことでした。

 つまり、無縁墳墓改葬の官報も掲載し、お墓の見やすい場所に無縁墳墓改葬する旨を掲示していたにも関わらず、それでは「お寺は注意義務を尽くしたとはいえない」と裁判所に判断されました。

 経験のあるお寺のご住職もいらっしゃると思いますが、お墓の管理料が未納になっていて「無縁になったのかな?」と思っても、そのお墓をよく見れば、お墓に使用者あるいは縁者が来ている形跡があることがあります。

 例えば、「無縁になった」と思ったお墓なのに、お墓が清掃されている形跡があることや、草むしりをしたり樹木を手入れしたりした様子や、お花やお供えものがあげられた形跡があることを経験したご住職もいらっしゃるかもしれません。

 このような形跡がある場合には、登録されている「墓地使用者」「お墓の使用者」と実際に連絡が取れなくなっている場合でも、「無縁墓となっている」として、墓石を解体撤去したり、墓地を更地にしたりして無縁墳墓改葬することは乱暴であるとして、「お墓に手入れをされている跡があり、お墓の使用者の存在が強く推認されるのに、これについて調査義務を尽くさなかったお寺には過失がある」として、無縁墳墓改葬が不法行為や債務不履行に該当するとして、損害賠償責任を負うと判断をされる可能性があります。

無縁墳墓の改葬、無縁墓の整理を行う場合の、墓地管理者が負う調査義務や配慮義務をどのように考えるか

 特にこの問題が顕在化しやすいのは、無縁墳墓の改葬において法律上必要となる「行政法上の無縁墳墓改葬許可を得る手続き」と「民事上の法律関係を解消する手続き」の後者、「民事上の法律関係を解消する手続き」が不十分である場合です。

 「民事上の法律関係を解消する手続き」が不十分である場合の無縁墳墓改葬の適法性の説明については、墓地についての法律の学問上もはっきりした定説が固まっていません。

 さくら行政書士事務所としては、「民事上の法律関係を解消していない場合、原則として墓地管理者による墓石の解体撤去工事、墓地の整地工事は全て民事上の不法行為となる。ただし、墓地管理者としての『お墓の観察の注意義務』を十分に果たした場合に限って違法性が阻却され、不法行為責任が発生しない。このような場合に墓地使用者が墓地管理者の不法行為責任や債務不履行責任を追及するのは信義則に反する、あるいは、権利濫用となる。」と構成できると考えています。

 ただし、これについては違う法律構成もあります。

 この辺りは民法、民事訴訟法、要件事実論が複雑に絡み合うところですので、なかなか完全な説明は難しい論点です。

 はっきりと言えることは、「無縁墳墓改葬、無縁墓の整理を行う場合、墓地管理者には、少なくとも官報や立札で無縁墳墓改葬を公告している一年間は、お墓の様子を観察する調査義務がある。」ということでしょう。

 無縁墳墓改葬をする墓地管理者は、少なくとも官報や立札で無縁墳墓改葬を公告している一年間は、お墓の様子を観察する調査義務がある、とご理解いただいてよいと思います。

 そのためには、一年間、無縁墳墓改葬予定のお墓を定期的に見回って、観察ノートや写真を撮っておくのがお勧めです。

 ここまで注意義務を果たしておけば、不法行為責任や債務不履行責任を問われる危険性は限りなく低いと考えます。

 大変かと思いますが、さくら行政書士事務所では、「民事上の法律関係を解消する手続き」が不十分である場合の無縁墳墓改葬については少なくとも一年間、無縁墳墓改葬予定のお墓を定期的に見回って、観察ノートや写真を撮っておくことをお勧めしています。

 また、お寺や霊園の管理者の方がご自身で行うのは極めて難しいと思いますので、無縁墳墓改葬の法律に詳しい法律専門職にご依頼なさることをお勧めします。

さくら行政書士事務所の、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行のご案内

大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算400件以上の改葬、墓じまいなどの代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。

大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所

 大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬、海外・日本国外にあるご遺骨を日本に移す手続きなどを代理、代行します。

 大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

 失礼を承知で率直に申し上げると、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている方よりも専門知識があります。

 実際に、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている部署のご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。

 厚生労働省の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。

 家庭裁判所に改葬、墓じまいの代理人として選任された実績もございます。

 また、お墓に関する法律の専門家として、論文や書籍の執筆も行っております。

 もちろん、 これだけハイレベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ石屋さん、石材店さんは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。

圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所は、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所です。

 2006年8月の開業以来、通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきました。

 今でこそ、少しずつ、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。

 これだけ圧倒的多数の改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・16年以上の実務経験」

 このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。

 「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。

衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。

 衆議院議員の特別顧問ですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。

 また、衆議院議員の特別顧問ですので、必要に応じて、厚生労働省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)や行政手続法などについての質疑をすることができます。

 「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。

 さらには埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)の改正にも関与できます。

 衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

代理、代行の受任地域

 日本全国、全ての地域、都道府県で直接、受任します。

 おかげさまで開業以来、北は北海道から南は沖縄県まで、日本全国で代理、代行のご依頼をいただいております。

行政書士以外が改葬、墓じまいを代理、代行をすることはできません

 行政書士ではない一般の会社が、改葬許可申請書などの作成を代行することは、行政書士法などの法律で禁止されている違法行為であり、懲役刑や罰金刑を含む刑罰の対象となります。詳細はこちらのページをご参照ください。

改葬、墓じまいの代理、代行の資格

 例えば石材店や、墓じまい代行会社、墓じまい代行業者などが、改葬許可申請や墓じまいに必要な申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。

 ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。

離檀料の交渉や、訴訟、裁判

 現在のお墓が寺院墓地、お寺の墓地の場合、「高額な離檀料を請求されないか」「高額な離檀料を請求されたらどう対応したらいいか」とお悩みの方もいらっしゃると思います。

 相手がいることですので「100%」と断言することはできませんが、改葬、墓じまいを法律職、国家資格者である行政書士に代理、代行を依頼することで、高額な離檀料を請求されるリスクは確実に減少できます。

 また、離檀料の交渉の代行をすることは弁護士にしかできません。

 離檀料の交渉や、訴訟、裁判になった場合でも弁護士と共同でサポートします。

 高額な離檀料を請求されたら、というご心配が減少するのも国家資格者である行政書士に改葬、墓じまいの代理、代行を依頼する大きなメリットです。

 もちろん「墓じまい代行業者」「墓じまい代行会社」ではこのようなことはできません。

代理、代行の受任費用

 改葬、墓じまい、お墓の移転、お墓の引っ越しの代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。

 無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。

 代理、代行の委任契約費用の見積もりは、お気軽に下記のページよりご請求ください。

 また、改葬、墓じまいなどについてご不明な点も、下記のページよりお問い合わせください。

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