預骨

 このページでは「預骨」をする場合の注意点について、墓地やお墓に関する業務が専門の行政書士が解説しています。

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士による、代理、代行などの業務のご案内

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改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行の費用の見積もり依頼、お問い合わせ、ご依頼はこちら

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さくら行政書士事務所のご案内

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。

衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。

 衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

納骨堂の定義

 「納骨堂」について、墓地埋葬法(正式な名称は、「墓地、埋葬等に関する法律・昭和23年5月31日法律第48号。このページでは「墓地埋葬法」と略称で表記します。)で明確に定義されています。

 納骨堂とは、「他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。」と定義されています(墓地埋葬法第2条第6項)。

納骨堂の要件

 この墓地埋葬法の条文から、「納骨堂」の要件が明確になります。

他人の委託をうけること。

 「他人の委託を受けること」が要件になっています。

 法的な用語ですが、簡単なことばにすれば「他人に頼まれて」という意味になります。

 ですから、自分自身が所有するご遺骨をご自宅や、他の場所に保管しておく場合は「納骨堂」には該当しないことになります。

 自分自身が所有するご遺骨をご自宅に保管していても、「他人の委託を受けること」に該当しませんので、それは「納骨堂」には該当せず、許可を受ける必要はないことになります。

焼骨を収蔵するためであること。

 次に、焼骨を収蔵するためであることが要件になっています。

 「収蔵」というのも法律用語ですが、簡単なことばにすれば「お墓に納める行為以外の全て」という意味になります。

 これはかなり広い意味で、ご遺骨を預かる行為の全て、と考えて構わない概念です。

 厚生労働省の通知によれば、お寺が、火葬されたご遺骨をお墓にご納骨するまで保管する場合であっても「収蔵」に該当する場合があるとされています。

他人の委託を受けてご遺骨を預かる場合は「納骨堂」として許可を得る必要がある。

 以上のことから、「自分以外の誰かのご遺骨を預かる場合」は「納骨堂」に該当することがわかります。

預骨、には「納骨堂」の許可を受ける必要がある

 「自分以外の誰かのご遺骨を預かる場合」は「納骨堂」に該当することがわかりました。

 期限を定めない、無期限でご遺骨を預かる場合が「納骨堂」なのではなく、「自分以外の誰かのご遺骨を預かる場合」は「納骨堂」に該当するのがポイントです。

 ですから、例えば「1年間」や「2年間」と期限を定めて他人のご遺骨を預かる「預骨」も「納骨堂」に該当することになります。

 「期限を定めて預かる預骨は、納骨堂ではない」という法理論は成立しません。

納骨堂の経営許可

 納骨堂を経営する場合には、都道府県知事の許可を受けなければならないとされています(墓地埋葬法第10条第1項)。

 さらに「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」により、自治体が東京23区や市である場合には、区長または市長の許可を受けなければならないとされています。

 また、この規定に違反して、無許可で納骨堂を経営した者には懲役刑を含む刑罰が科せられる規定があり、犯罪行為となります(墓地埋葬法第20条第1号)。

納骨堂の経営許可を得ていない施設の預骨は、犯罪になる可能性がある

 以上から、「預骨」を行う場合には納骨堂の経営許可を受けることが必要であり、納骨堂の経営許可を受けないで「預骨」を行うと犯罪行為となることになります。

預骨を依頼する場合は、納骨堂の経営許可を受けている施設で

 納骨堂の経営許可を受けないで「預骨」を行う行為は、犯罪行為となります。

 「預骨」を依頼する場合には、納骨堂の経営許可をきちんと受けている施設であるかを確認することが重要です。

株式会社などの一般の企業、会社などが「預骨堂」「預骨」などの名称でご遺骨を預かることは違法行為となります

 ごくごく一部の会社や企業などが「納骨堂ではなく、預骨堂である。」「納骨ではなく、預骨。」などと謳ってご遺骨を預かる、という事業を営んでいる事例があるそうです。

 上記のとおり、このような行為は墓地埋葬法違反となり、犯罪行為となりますので、刑罰の対象となります。

 法律職の観点からすれば「ずいぶんと、悪徳な業者だ」という思いを禁じえません。

 実際に、埼玉県の事業者が墓地埋葬法違反として警察の取り締まりを受け、「預骨」事業を急きょ終了を命じられた事案もあります。

 この事業者は一切、「預骨」事業が終了することになった経緯を説明せず社会問題になりました。

 債務不履行や不法行為として、訴訟、裁判に発展しておかしくない悪質な行為です。

 このような悪質、悪徳な会社、事業者にはくれぐれもご注意をいただければと思います。

さくら行政書士事務所の、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行のご案内

大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算400件以上の改葬、墓じまいなどの代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。

大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所

 大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬、海外・日本国外にあるご遺骨を日本に移す手続きなどを代理、代行します。

 大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

 失礼を承知で率直に申し上げると、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている方よりも専門知識があります。

 実際に、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている部署のご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。

 厚生労働省の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。

 家庭裁判所に改葬、墓じまいの代理人として選任された実績もございます。

 また、お墓に関する法律の専門家として、論文や書籍の執筆も行っております。

 もちろん、 これだけハイレベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ石屋さん、石材店さんは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。

圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所は、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所です。

 2006年8月の開業以来、通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきました。

 今でこそ、少しずつ、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。

 これだけ圧倒的多数の改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・16年以上の実務経験」

 このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。

 「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。

衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。

 衆議院議員の特別顧問ですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。

 また、衆議院議員の特別顧問ですので、必要に応じて、厚生労働省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)や行政手続法などについての質疑をすることができます。

 「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。

 さらには埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)の改正にも関与できます。

 衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

代理、代行の受任地域

 日本全国、全ての地域、都道府県で直接、受任します。

 おかげさまで開業以来、北は北海道から南は沖縄県まで、日本全国で代理、代行のご依頼をいただいております。

行政書士以外が改葬、墓じまいを代理、代行をすることはできません

 行政書士ではない一般の会社が、改葬許可申請書などの作成を代行することは、行政書士法などの法律で禁止されている違法行為であり、懲役刑や罰金刑を含む刑罰の対象となります。詳細はこちらのページをご参照ください。

改葬、墓じまいの代理、代行の資格

 例えば石材店や、墓じまい代行会社、墓じまい代行業者などが、改葬許可申請や墓じまいに必要な申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。

 ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。

離檀料の交渉や、訴訟、裁判

 現在のお墓が寺院墓地、お寺の墓地の場合、「高額な離檀料を請求されないか」「高額な離檀料を請求されたらどう対応したらいいか」とお悩みの方もいらっしゃると思います。

 相手がいることですので「100%」と断言することはできませんが、改葬、墓じまいを法律職、国家資格者である行政書士に代理、代行を依頼することで、高額な離檀料を請求されるリスクは確実に減少できます。

 また、離檀料の交渉の代行をすることは弁護士にしかできません。

 離檀料の交渉や、訴訟、裁判になった場合でも弁護士と共同でサポートします。

 高額な離檀料を請求されたら、というご心配が減少するのも国家資格者である行政書士に改葬、墓じまいの代理、代行を依頼する大きなメリットです。

 もちろん「墓じまい代行業者」「墓じまい代行会社」ではこのようなことはできません。

代理、代行の受任費用

 改葬、墓じまい、お墓の移転、お墓の引っ越しの代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。

 無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。

 代理、代行の委任契約費用の見積もりは、お気軽に下記のページよりご請求ください。

 また、改葬、墓じまいなどについてご不明な点も、下記のページよりお問い合わせください。

 見積もりは無料で作成しますので、費用のご負担はございません。

 どうぞお気軽にお声かけください。

 ここまでお読みいただきまして、ありがとうございます。