このページでは、墓地埋葬法における死産についてご説明しています。
せっかくこの世に恵まれた命でも、残念ながらお母さんの身体から生まれる前に亡くなってしまうことがあります。
医学、産婦人科学の進歩とともにこのような死産は減少していますが、それでもゼロにすることはできません。
お母さんの身体の中で亡くなってしまったとしても、芽生えた命です。
墓地埋葬法がこのような「死産」についてどのように扱っているかについて、改葬、墓じまいが専門の国家資格者である行政書士が詳細にご説明します。
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さくら行政書士事務所のご案内
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さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。
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墓地埋葬法の「死体」の定義
妊娠満12週
墓地埋葬法は、妊娠満12週未満の胎児については「死体」に該当しないとして、法律の対象から除外しています。
条文を見てみましょう。
墓地、埋葬等に関する法律(1948年(昭和23年)法律第48号)
第2条第1項
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000048#3
この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。
墓地埋葬法では「死体」の定義に「妊娠四箇月以上の死胎を含む。」としています。
この条文は反対解釈され、「妊娠四箇月未満の死胎」は墓地埋葬法の「死体」に含まれず、墓地埋葬法の適用から除外されます。
なお、墓地埋葬法が制定された1948年(昭和23年)当時は妊娠期間の算定方式を「妊娠月数翌月」としていました。
その後、1978年(昭和53年)に「出生証明書の様式等を定める省令の一部を改正する省令」、「死産届書,死産証書及び死胎検案書に関する省令の一部を改正する省令」、「人口動態調査令施行細則の一部を改正する省令」が公布され、1979年(昭和54年)1月1日より全ての法令で「妊娠週数満○週」に改正されました。
これにより、墓地埋葬法の「妊娠四箇月以上」の規定は「妊娠満12週以上」に読み替えられることになりました。
ですから、墓地埋葬法の対象となるのは「妊娠満12週以上の死胎を含む。」こととなり、「妊娠満12週未満の死胎」は墓地埋葬法の「死体」に含まれず、墓地埋葬法の適用から除外されます。
妊娠満12週未満で亡くなった胎児については墓地埋葬法の対象外となり、改葬許可申請は必要ありません。
かなりの極論ですが、妊娠満12週未満で亡くなった胎児については許可を受けた墓地以外に遺体を埋めても、墓地埋葬法上の問題はありません。
もちろん、人工妊娠中絶などの問題はありますし、地方自治体が人工妊娠中絶後の胎児の扱いについて定めていますので適法行為とは限りません。
あくまでも「墓地埋葬法上は、問題はない。」ということに止まります。
実際には、妊娠満12週未満で亡くなった胎児については「医療廃棄物」として廃棄されることが大半で、適用される法令は「廃棄物処理法」になります。
なお、さくら行政書士事務所では、命を授かった人間を「廃棄物」とすることには賛成できません。
「妊娠満12週以上」の定義は産婦人科医学の計算に従うものとされています。
具体的には1月間を28日間として計算し、「28×3+1」日目である85日目以上を「妊娠満12週以上」とします。
85日未満で亡くなった胎児は墓地埋葬法の対象外となります。
なお、これは墓地埋葬法の規定ではありませんが、妊娠12週以降は死産届を提出する必要があります。
改葬、墓じまいで胎児は珍しくありません
改葬、墓じまいの実務をしていると、生まれる前に亡くなった胎児がお墓の中に納められている事例も珍しくありません。
もちろん、現在でも妊娠、出産は女性にとって命がけのものですし、生まれる前に亡くなるお子さんもいます。
産婦人科学が現在より発達していなかった時代のお墓には、生まれる前に亡くなった胎児も多く納められています。
胎児と改葬許可申請
墓地埋葬法を厳密に適用すると、お墓の中の胎児を「妊娠満12週未満で亡くなった胎児」と「妊娠満12週以上で亡くなった胎児」で分類し、「妊娠満12週以上」で亡くなった胎児だけを改葬許可申請して、「妊娠満12週未満」で亡くなった胎児については改葬許可申請しないことも適法です。
ですが、さくら行政書士事務所では、胎児についても、亡くなった日数に関わらず、全て改葬許可申請することにしています。
亡くなった胎児のお父さん、お母さんにとって「妊娠満12週未満」と「妊娠満12週以上」で分類することに意味は無いと考えます。
生まれることのできなかった命ですが、書類の記録だけでも存在を残してあげたいとさくら行政書士事務所では考えています。
なお、死産した胎児の場合、お墓に入っているうちにご遺骨が溶けて、失われていることがほとんどです。
もちろん、さくら行政書士事務所は医学の専門家ではありませんが、胎児のご遺骨はまだしっかり組織化されていないので、お墓の中にいる間に溶けて失われてしまうことがほとんどなのだと思います。
なおさら、書類の記録だけでも存在を記録してあげたいと思います。
さくら行政書士事務所の、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行のご案内
大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所
さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算400件以上の改葬、墓じまいなどの代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。
大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所
大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬、海外・日本国外にあるご遺骨を日本に移す手続きなどを代理、代行します。
大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。
失礼を承知で率直に申し上げると、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている方よりも専門知識があります。
実際に、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている部署のご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。
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家庭裁判所に改葬、墓じまいの代理人として選任された実績もございます。
また、お墓に関する法律の専門家として、論文や書籍の執筆も行っております。
もちろん、 これだけハイレベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ石屋さん、石材店さんは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。
圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所
さくら行政書士事務所は、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所です。
2006年8月の開業以来、通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきました。
今でこそ、少しずつ、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。
これだけ圧倒的多数の改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。
「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・16年以上の実務経験」
このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。
「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。
衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所
さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。
衆議院議員の特別顧問ですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。
また、衆議院議員の特別顧問ですので、必要に応じて、厚生労働省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)や行政手続法などについての質疑をすることができます。
「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。
さらには埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)の改正にも関与できます。
衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。
代理、代行の受任地域
日本全国、全ての地域、都道府県で直接、受任します。
おかげさまで開業以来、北は北海道から南は沖縄県まで、日本全国で代理、代行のご依頼をいただいております。
行政書士以外が改葬、墓じまいを代理、代行をすることはできません
例えば石材店や、墓じまい代行会社、墓じまい代行業者などが、改葬許可申請や墓じまいに必要な申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。
ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。
離檀料の交渉や、訴訟、裁判
現在のお墓が寺院墓地、お寺の墓地の場合、「高額な離檀料を請求されないか」「高額な離檀料を請求されたらどう対応したらいいか」とお悩みの方もいらっしゃると思います。
相手がいることですので「100%」と断言することはできませんが、改葬、墓じまいを法律職、国家資格者である行政書士に代理、代行を依頼することで、高額な離檀料を請求されるリスクは確実に減少できます。
また、離檀料の交渉の代行をすることは弁護士にしかできません。
離檀料の交渉や、訴訟、裁判になった場合でも弁護士と共同でサポートします。
高額な離檀料を請求されたら、というご心配が減少するのも国家資格者である行政書士に改葬、墓じまいの代理、代行を依頼する大きなメリットです。
もちろん「墓じまい代行業者」「墓じまい代行会社」ではこのようなことはできません。
代理、代行の受任費用
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ここまでお読みいただきまして、ありがとうございます。